~ 特定疾患療養管理料から生活習慣病管理料へ移行についてのお知らせ ~
厚生労働省は令和6年6月1日に診療報酬を改定し、高齢化や食の欧米化の進行により増加を続けている生活習慣病への新たな対策の一環として、これまで診療所や中小病院で算定してきた特定疾患療養管理料から3疾患を除外し「生活習慣病管理料」へ移行する様指示がありました。
本改定に伴い、令和6年6月1日から厚労省の指針通り高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病とする患者様で、『特定疾患管理料』を算定していた方は、『生活習慣病管理料』へと移行させて頂きます。
~ 生活習慣病管理料とは ~
高血圧症・糖尿病・脂質異常症の生活習慣病を抱える患者さまに対し個別の療養計画に基づき、専門的で総合的な治療管理を行うことです。
~ 患者さまへのサポート ~
◎担当医が患者さまの病状を十分に把握し、状態に応じて目標を立てます。
◎患者さまの目標について個別に療養計画書を作成しアドバイスをします。
(血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容を療養計画書に記載いたします)
◎上記療養計画書を患者さまへお渡しさせて頂きます。
~ 患者さまへお願い ~
※ 初回の療養計画書作成に際し、患者さまの署名(サイン)を頂く必要がございます。
大変恐縮ですが高血圧、脂質異常症、糖尿病の患者さまには1回目(初回)のみ『療養計画書』へ署名(サイン)を担当医、その他スタッフからご依頼します。
※ 以上に伴い計画書の作成等対応の為平時より待ち時間が長くなることが予想されます。
何卒、ご理解・ご協力の程お願い致します。