(事業の目的)
1 要介護者等の依頼を受け、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、要介護状態等となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医師が通院困難な利用者に対し、その居宅を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うこと並びにケアプラン作成にあたり居宅介護支援事業者等へ必要な情報を提供することにより、利用者の療養生活の質の向上を図ることを目的とする。
(運営方針)
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となることの予防に資するよう、計画的に行う。
・自ら提供する居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導の質の評価を行い、常にその改善を図る。
・指導の提供に当たっては、訪問診療等により常に利用者の病状及び心身の状況を把握し、計画的かつ継続的な医学的 管理に基づき、居宅介護支援事業者等に対する居宅サービス計画の作成等に必要な情報提供並びに利用者やその家族に対し、居宅サービスの利用に関する留意事項、介護方法等について指導、助言等を行う。
・指導の提供に当たっては、利用者やその家族からの介護に関する相談の懇切丁寧に応ずるとともに、利用者やその家族に対して療養上必要な事項等について理解しやすいよう指導または助言を行う。
・指導の提供に当たっては、療養上適切な居宅サービスが提供されるために必要があると認める場合または居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者から求めがあった場合は居宅サービス計画の作成、提供等に必要な情報提供または助言を行う。
・指導内容等の要点を診療録に記載する。
(事業所の名称等)
3 名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名 称 みなみ病院居宅療養管理事業
(2)所在地 北海道釧路市春採7-9-9(医療法人太平洋記念みなみ病院 内)
(事業の内容)
4 医師による居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導
(従事者の職種、員数、及び職務内容)
5 従事者の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
・管理者: 院長
・医 師: 常勤2名
・看護師 :4名
・事務職員:6名
・職務内容: 訪問診療等による療養管理指導及び居宅介護支援事業者等への情報提供
(営業日及び営業時間)
6 営業日及び営業時間は、下記の通りとする。
・営業日: 月曜日から金曜日とする。ただし、祝祭日・12月30日~1月3日は除く。
・営業時間:午前9時00分から午後4時30分までとする。
・上記の曜日、時間で臨時休診する場合は、その都度掲示する。
(利用料等)
7 指導を実施した利用者については、介護保険報酬に応じた利用者負担金を徴収する。
なお、法定代理受領分以外の場合は介護報酬の相当額を徴収する。
・ 指導に係る交通費については400円/回を徴収する。
(通常の事業の実施地域)
8 通常の事業の実施地域は、釧路市(阿寒、音別地域を除く)及び釧路町(遠矢地区、セチリ太地区、中央・東陽地区、別保地区、昆布森から西の地区)とする。
(苦情処理)
9 指導等にかかる苦情が生じた場合は、迅速かつ適切に対応するよう必要な措置を講ずる。また、必要に応じて市町村や国保連合会の窓口を紹介する。苦情対応責任者は院長とする。
(その他運営に関する重要事項)
10 医療機関の医師及びその他の職員は社会的使命を充分認識し、利用者の意向を踏まえ、居宅介護支援事業所、他のサービス事業所及び施設、市町村職員等と連絡を蜜にし、利用者に必要な援助を行う。
・医療機関の職員は業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持する。
・職員であった者に、業務上知り得た利用者または家族の秘密を保持させるために、職員でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
・指導を求められた場合止むを得ない事情により指導の実施が困難な場合は連携医療機関を紹介する等必要な対応を行う。
・この規定に定める事項のほか運営に関する重要事項は医療法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。