第1条(事業の目的)
みなみ病院訪問リハビリステーションが行う指定訪問リハビリテーション及び介護予防指定訪問リハビリテーション事業(以下「事業」)は、利用者が要介護状態又は要支援状態となった場合においても、理学用法、作業療法、言語療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、心身の機能の維持回復を図ることを目的とします。
第2条(運営の方針)
運営の方針は、次に掲げるところによるものとします。
1 本事業は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防の資するよう、療養上の目標 を設定し、計画的に行うものとします。
2 自らその提供する事業の質の評価を行い、常にその改善を図るものとします。
3 事業の提供にあたっては、医師の指示及び訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立に資するよう妥当適切に行います。
4 事業の提供にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、療養上必要とされる事項等について理解しやすいよう説明を行います。
5 常に利用者の病状、心身の状況、希望及びその置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者に対し、適切なサービスを提供します。
第3条(事業所の名称及び所在地)
この事業所の名称及び所在地は次の通りとします。
1 名 称 みなみ病院訪問リハビリステーション
2 所在地 北海道釧路市春採7-9-9(医療法人 太平洋記念 みなみ病院内)
第4条(従業者の職種、員数及び勤務の内容)
この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次の通りとします。
- 理学療法士1名以上(専従)
上記の従業者は、医師の指示及び訪問リハビリテーション計画書に基づき、利用者の心身機能の回復を図るため
に必要なリハビリテーション、指導を行います。
第5条(営業日及び営業時間)
営業日及び営業時間は、次のとおりとします。
1 営業日 月曜日から金曜日とします。ただし、祝祭日・12月30日~1月3日は除きます。
2 営業時間 平日 午前9時00分から午後5時00分までとします。
3 電話などでのお問い合わせは、午前9時00分から午後5時00分まで可能です。
第6条(事業の内容)
計画的な医学管理をおこなっている医師の指示に基づきおこなう、理学療法士による訪問リハビリテーション。
第7条(利用料その他の費用の額)
本事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、利用者様の負担額に応じて、その1~3割の額とします。交通費は無料といたしますが、通常の事業実施地域以外の方は、別途20円/km負担していただきます。
第8条(通常の事業の実施地域)
通常の事業の実施地域は、釧路市(阿寒・音別地域を除く)及び釧路町(遠矢地区、セチリ太地区、中央・東陽
地区、別保地区、昆布森から西の地区)とします。
第9条(その他運営に関する重要事項)
1 サービス提供従事者は資質の向上のため研修等を受けます。
2 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはいけません。
3 従業者であったものが、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保持するべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとします。
4 この規定に定めるもののほか、この事業所の運営に関する事項は、医療法人と管理者との協議に基づいて定めるものとします。
第10条(虐待防止の措置)
施設(事業所)は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとします。
1 施設(事業所)における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
2 施設(事業所)における虐待の防止のための指針を整備すること。
3 施設(事業所)において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
4 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
5 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。