令和6年度診療報酬改定にて長期収載品に選定療養の仕組みを導入する方針が示され、令和6年10月より施行 となります。
患者さまが長期収載品を希望する場合、後発医薬品の最高価格帯の薬価との価格差の1/4相当が選定療養扱い として患者さまの追加負担となります。
●長期収載品とは?
再審査期間が終了しており特許も切れている後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品のことを指します。
(後発品上市後5年以上経過又は後発品への置換率50%以上のものが対象)
薬価基準に長期収載されていることから「長期収載品」と呼ばれています。
●選定療養とは?
特別な療養環境等を患者さま自らが希望して選ぶ保険診療と併用が可能な療養のことです。
(病室を個室に変更する際の差額ベッド代等がそれにあたります)